![]()
| 紀尾井司法・調査士合同 相馬司法事務所 事業のご案内 ④ |
![]() |
|
||||
| 4. 空中利用権(容積率)の移転に関する事業 <JR東京駅> 空中の利用というものは、いわゆる空中権そのものではなく、他人の土地の未利用容積率を自己の土地空間に移転して利用しようとすることです。 このような行政行為は、「総合設計」や「総合設計による一団地の認定」等の中で具体化され、実行されております。 例:東京駅丸の内駅舎上空の未利用容積率の八重洲口開発への移転 このように処分されている空中利用権について、権利保全と取引の安全の確保を図るためには、容積率の移転を登記上で積極的に表現し、同時に容積率を他に移転しその制限を受ける土地を表示する必要があると考えます。 そこで、相馬司法事務所は、容積率の移転を保全する登記手続きを行います。 |
||||
|
|
||||
| ●所員紹介 ●事業のご案内 ●ネットワーク ●アクセスのご案内 ●home | ||||
| Kioi-cho-WITH 2F, 3-32 kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0094, JAPAN |