紀尾井司法・調査士合同
相馬司法事務所

事業のご案内 ③


  1. 分譲マンション登記事業
  2. マンション建替事業と等価交換事業
  3. 定期借地権事業(地代一括前払い方式)
  4. 空中利用権(容積率)の移転に関する事業 <JR東京駅>
  5. 開発コンサルティング事業
  6. 商業登記・企業法務・法人登記
  7. 不動産流動化事業


3. 定期借地権事業(地代一括前払い方式)

平成16年12月、国土交通省の「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括受領した場合における税務上の取り扱いについて」の照会に対して、平成17年1月に国税庁が回答を示した事により、「借地期間中の地代を定期借地権設定時に一括受領するにも関わらず、納税については、地代を借地期間中の各年度で受領したこと」とみなされることが可能となりました。

上記の内容、「定期借地権設定時に賃料を前払いした」ということを「登記記録」ではどのように明確に表現するかということが大きな課題でありましたが、法務局との打合せを重ね、解決し、
     ★文京区湯島二丁目
     ★荒川区西日暮里四丁目
の地代一括前払い方式の定期借地権分譲マンションが、平成18年スタートしました。


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