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| 紀尾井司法・調査士合同 相馬司法事務所 事業のご案内 ② |
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| 2. マンション建替事業と等価交換事業 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」は、今後老朽化したマンションが急増することが見込まれている事に対応して、平成14年12月18日施行されたもので、「個人施行」と「組合施行」の二通りの方法に大別されます。行政の許認可を得る必要があるため、当初適用される事業は多くはありませんでしたが、着実に適用件数は伸びつつあります。 【個人施行】 ★平成15年 世田谷区桜新町二丁目 円滑化法 全国第1号物件 ★平成17年 川崎市高津区二子三丁目 円滑化法 神奈川県 第1号物件 ★平成20年 渋谷区恵比寿四丁目 事業継続中 【組合施行】 ★平成16年 さいたま市大宮区北池袋 円滑化法埼玉県 第1号物件 ★平成18年 千葉市稲毛区稲毛台町 円滑化法千葉県 第1号物件 上記プロジェクト等の実績の評価により、構造計算書偽装マンションの 「旧 グランドステージ溝の口」 個人施行 (平成19年末 竣工 入居済み) 「旧 グランドステージ池上」 組合施行 (平成20年6月 竣工 入居済み) 等の登記手続も行っております。 ◆法的、登記的諸問題の具体的解決 「マンション建替事業」及び「等価交換事業」の法的、登記的諸問題の具体的解決は、以下の通り実績として残っております。 【マンション建替事業】 ★平成16年 中野区弥生町一丁目 ★平成17年 川崎市川崎区富士見町一丁目 ★平成18年 渋谷区神宮前(継続中) ★平成19年 荒川区東日暮里(継続中) ★平成19年 台東区東上野(継続中) ★平成20年 横浜市磯子区(継続中) 【等価交換事業】 ★平成16年 江戸川区西小岩一丁目 ★平成17年 新宿区内藤町 ★平成17年 相模原市橋本六丁目 ★平成19年 北区王子四丁目 ★平成20年 豊島区南大塚三丁目 ★平成21年 大田区蒲田三丁目 |
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